商標ガイドライン

弊社の商標およびロゴをご使用になる際は、以下に示すガイドラインに従ってください。
弊社が所有する登録商標およびロゴについては、本ページ最後の「登録商標一覧」のとおりです。

各種媒体において弊社の商標およびロゴを記載・掲載する場合

紙媒体や電子媒体において弊社の商標およびロゴを記載・掲載する場合、以下に示すガイドラインに従ってください。

  1. 弊社の商標を正確に記載してください。無断で短縮、略記、他の文字との組み合わせといった変形を行わないでください。不当に改変して使用した場合は、法的手段をとらざるを得ない場合があることをご留意ください。
  2. 弊社の登録商標を記載する際は、登録商標の後ろに®記号((R)記号)を付し、その用語が登録商標であることを明示してください。登録商標が多用される場合は、全てに記号を付すのではなく、代表的な箇所のみに付してください。
  3. 弊社の商標を記載する際は、引用符で囲む等何らかの方法により、周囲の語句と区別できるようにしてください。
  4. 弊社の商標を一般的、説明的、汎用的な意味で使用しないでください。
  5. 弊社の登録商標であるロゴを掲載する際は、ロゴの後ろに®記号((R)記号)を付し、それが登録商標であることを明示してください。
  6. 弊社のロゴについては、指定されたアートワークのみを使用してください。無断でロゴの改変を行わないでください。
  7. 商標権が弊社に帰属することを説明する以下のような帰属文を付記してください。
    例:「『駅すぱあと』は株式会社ヴァル研究所の登録商標です。」
  8. 法律や規則に反する媒体において、弊社の商標およびロゴを使用しないでください
  9. お客様の会社、製品あるいは提供するサービスを支援、提携、認定しているかのように誤解を与える方法で、弊社の商標およびロゴを使用しないでください。

販売促進および広告のために弊社の商標およびロゴを利用する場合

弊社の製品およびサービスのリセラーであるお客様、あるいは自社の製品およびサービスに弊社の製品およびサービスを組み込み販売されているお客様が、販売促進および広告のために弊社の商標およびロゴを利用する場合、以下に示すガイドラインに従ってください。

  • 前記の「各種媒体において弊社の商標およびロゴを記載・掲載する場合」における1.~9.に掲げられた内容に従ってください。
  • 弊社の商標およびロゴが弊社の製品およびサービス以外のものを保証しているかのように誤解を与える方法で、弊社の商標およびロゴを使用しないでください。
  • 販売促進および広告のために弊社の商標およびロゴの利用をご希望されるお客様には、書面による明示的な合意を得た場合に限りその使用を許諾します。販売促進および広告のために弊社の商標およびロゴの利用をご希望される場合、本ガイドラインの内容をご理解いただいた上で事前に弊社宛ご連絡ください。
    なお、事前に使用の態様を確認した結果、弊社の信用を保護する上で好ましくないと判断した際は、ご要望をお断りせざるを得ない場合がありますことをご留意ください。

当ガイドラインに関するお問い合わせ先

当ガイドラインに関するお問い合わせをする際には、「お問い合わせ」ページをご確認ください。
当ガイドラインに関するメールでのお問い合わせは、info@val.co.jp へお送りください。

登録商標一覧

登録商標
駅すぱあと
valロゴ
ヴァル研究所
アドレスナビ AddressNavi
Val Laboratory
駅前広場
駅すぱあとアプリのキャラクター
駅すぱあとアプリのキャラクター
まちなみくん
Tokuxil
mamaspert ママすぱあと
ママすぱあと
notte!
チカバス
RODEM
Adgram
SkyBrain
SkyBrain
Ekisbeeeat
mixway ミクスウェイ
mixway
Val TransFort Manager
駅すぱあとWebサービスロゴ
Sokko-bus
YELL for 交通

※ 2023年6月現在

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